【新聞記事より】加給年金 誤解多く

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【新聞記事より】加給年金 誤解多く

2020/04/6 

厚生年金に20年以上加入した人(夫の場合で説明)が原則65歳になったときに年下の配偶者(妻)がいれば年39万円の「加給年金」が加算される。年金版の「家族手当」と呼ばれる制度だ。妻が65歳になると加給年金は打ち切られ、代わりに妻の年金に「振替加算」がつく。しかし加給年金や振替加算の仕組みは非常に複雑で誤解も多い。もらい損ねや、逆に過払いに伴う返還義務も発生しやすい。
誤解でよくあるのが加給年金は妻を持つ人だけがもらえるということ。実際には65歳未満の妻のほか、一定年齢までの子供がいれば受給可能だ。金額は対象が妻か、2人目までの子なら1人当たり年22万4900円。妻の分には通常16万円強の特別加算(夫の生年月日で異なる)がつく。対象が妻だけの人は年に合計約39万円、妻と子2人なら約84万円だ。妻に関しては妻が65歳になるまでもらえるので、年齢差が大きいほど有利だ。妻は事実婚も対象だが、子供は法律上の子であることが必要。再婚で都市の離れた妻に18歳までの連れ子がいる場合は「養子の縁組が受給の条件だ」。対象者の有無は原則、本人が65歳になった時点で判断される。「再婚する時期を迷っているなら65歳未満がお得」だ。
一方の振替加算。金額は妻の生年月日で異なり、80代は年20万円弱もらえる人もいるが、若いほど減り最低は年約1万5000円。1966年以降に生まれた人には振替加算はない。年上の夫に加給年金がついていれば、妻の65歳時点で振替加算は自動的にでる。気を付けたいのは年上妻。夫が65歳時点で妻は先に65歳を超えているので夫に加給年金は出ない。しかし、夫が65歳になると振替加算をもらえる。この場合は「自動ではなく、夫が65歳になる時点で振替加算を請求必要がある」。妻が年下でも、基礎年金を繰り上げ受給し夫に加給年金が付く前に妻が年金をもらい始めている場合は、請求しないともらえないことがある。

何通りもある夫婦の形、しかも年齢で支給体系が変わる…なので、本当に分かりにくい。年金受給が近くなったら、ご夫婦で年金事務所で確認に行くのが一番ですね。

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